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絵画の著作権は作者の没後70年!パブリックドメインの注意点も解説

没後70年を過ぎ著作権が切れたモナリザ

 

最近では、お気に入りの絵画をSNSにアップしたり、インターネット上にあげたりするケースも少なくありません。しかし、知らない間に著作権に関する問題を引き起こしている可能性もあり注意が必要です。そこで今回は、絵画の著作権は作者の没後何年間まで保護されるのかという点について詳しくご紹介します。

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そもそも著作権とは?

そもそも、著作権とは一体どういった権利なのでしょうか。まずは、基本的な内容と仕組みを詳しくご紹介します。

なんのためにある?

この世の中にはたくさんの創造物があります。例えば、絵画はもちろん、本や雑誌、音楽、アニメなどがあげられるでしょう。これらを作った人の苦労や努力を守り、利益を保護するためにあるのが著作権です。著作者以外が著作物を利用する際には、使用料を支払うことが義務付けられています。

著作物とは?

著作権法では、著作物というのは思想や感情を創作的に表現したもののうち音楽・美術・学術・文芸の範囲に属するものと定められています。つまりプロであるかそうでないか、上手・下手に関わらず自分の考えや気持ちを表現して作ったものは全て著作物となります。

 

具体的には、絵画、版画、作文や論文、歌詞、ダンスの振り付け、舞台装置、建築芸術といわれるような建築物、地図や地球儀、設計図、写真、映画、ゲームソフト、ビデオソフト、コンピュータープログラムなど多岐に渡ります。

著作権について

著作権には大きく分けて2つの要素がありますが、それぞれについてさらに分かりやすく紹介します。

著作者人格権

著作者人格権というのは、著作物によって表現されたその人の人格を守るためにあるものです。 そのため、その作品の所有権が他の人に譲渡されたとしても、著作者人格権というのは作者が存命中は保護されることになります。

 

また、たとえ作者没後でも、著作者人格権を犯してはいけないという決まりもあります。具体的には、著作者の氏名を表示するかどうか決める権利、タイトルや内容を自分で決める権利などがあります。

著作権

一方で著作権とは、著作者が著作物の利用を他者に認め、使用料を受け取るための権利です。分かりやすくするために財産権と呼ばれるケースもあります。具体的には、上演や演奏のための権利、展示する権利、譲渡する権利、二次的著作物の利用権利などがあります。

絵画の著作権は没後何年?

次に、絵画における著作権が保護される期間についてさらに詳しくみていきましょう。

没後70年が基本

絵画における著作権は、著作者の没後70年が経過するまでというのが基本となっています。つまり、没後70年が経過した絵画は著作権が消滅することになります。例えば、安藤広重や葛飾北斎の書いた浮世絵などは著作権が消滅しており、自由に利用可能です。

 

この著作権が保護される期間は、2018年12月30日に改正された改正著作権法によるものですが、それ以前の法律では没後50年と定められていました。古い情報がネット上に書かれていることもあるので、間違えないように注意が必要です。 

作者不明の作品について

絵画の中でも作者が分からない無名の著作物の場合には、公表してから70年後に著作権が消滅します。公表後70年が経過する前の時点で作者が分かった場合には、その作者の没後70年が著作権の期限となります。

海外の作品について

海外の著作者による絵画の保護期間は国によって少しずつ異なります。しかし、主流としては日本と同じように著作者の没後70年というところが多いようです。万が一、保護期間が違う国の著作物を使用したいという場合には、ベルヌ条約という国際条約を基準に確認する必要があります。また、第二次世界大戦時の連合国に対しては、戦時加算として10年間が加えられるので注意してください。 

まとめ

今回は、絵画を中心に著作権の保護期間について詳しくご紹介しました。絵画や著作物をSNS にアップする場合には、必ず著作権法に触れていないか確認することが大切です。日本の作品であれば没後70年、海外の作品であればその国の著作権保護期間や戦時加算など調べることが大切です。

 

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