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遺品整理は誰がやる?費用負担についても解説

遺品整理を誰がやるかで迷っている家

 

遺品整理を誰がやるのかわからず、お悩みでしょうか?親族内で起こる相続関係のトラブルは、できるだけ避けたいものですよね。実は、遺品整理をやる人は民法で定められているため、独断で進めてはいけません。

 

この記事では、遺品整理を誰がやるかや費用を誰が払うかなどの疑問にお答えします。相続放棄のメリットやデメリットもそれぞれご紹介しているので、ぜひ読んでみてくださいね。

この記事を読むための時間:3分

遺品整理は誰がやる?

遺品整理の際には、日用品の処分だけではなく、不動産の権利書や保険等の貴重品回収、借金等の負の財産など、故人に関わるあらゆるものを整理していく必要があります。

 

そのため、遺品整理を誰かが勝手に行なうと、親族内の揉めごとを引き起こしてしまうかもしれません。不要なトラブルを避けるためにも、遺品整理を行うべき人を知っておきましょう。

法定相続人

基本的には、法定相続人の主導で遺品整理が行われます。法定相続人とは、亡くなった人の財産を相続する権利を所有している人のことであり、民法上で定められています。

 

  1. 直系卑属にあたる子供
  2. 直系尊属にあたる親や祖父母
  3. 兄弟姉妹

 

上記の順番で相続順位が定められており、故人が亡くなった時点で、遺品の所有権は法定相続人が受け継ぐことになっています。

遺言相続による相続人

遺言書が確認できる場合には、遺言書の内容に従って、遺品の所有権を相続します。遺言書の内容によっては、法定相続人以外の人が遺品を相続する可能性もあるため、その人が遺品整理を行うことになるでしょう。すぐに遺言書が確認できなくても、後から見つかる場合もあります。遺産の分配にも関わってくるため、遺品整理を行う際には、必ず遺言書を探してください。

相続放棄する場合は行政

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も全て手放す手続きのことです。相続人にあたる全ての人物が相続に関する権利や義務を拒否した場合には、遺品整理ができなくなります。大家さんなどに片付けを依頼された場合にも、勝手に遺品を処分することは許されないため、丁重に断るしかありません。

 

相続人がいない場合には、家庭裁判所へ行って相続財産管理(法)人を選び、管理を引き継ぎましょう。相続財産管理人は、故人の相続財産の調査や管理、負債の支払いを進めるなど、必要な手続きを行ってくれます。

遺品整理にかかった費用は誰が払う?

遺品整理には、処分費用や税金、家屋の解体費用、借金の返済など、意外に多くのお金がかかります。遺品整理にかかる費用は、遺産を相続した人が支払うのが一般的です。相続人が複数名存在する場合には、それぞれの相続人で費用を負担しましょう。

相続放棄のメリット・デメリット

相続には、プラスの財産だけではなくマイナスの財産も含まれるため、相続するかどうかは慎重に判断しなければなりません。ここでは、相続を放棄することのメリットとデメリットをそれぞれ解説します。

相続放棄のメリット

相続の権利を放棄するメリットとして、被相続人の借金から解放されることや、親族間の揉めごとに関わらなくて済むことが挙げられます。故人が大きな借金を抱えていた場合には、返済の煩わしさから抜けられるでしょう。

相続放棄のデメリット

相続の権利を放棄する場合には、被相続人の財産の全てを手放さなければなりません。プラスの財産も手放さなければならないため、高価なものがあっても被相続人のものであれば勝手に売ることは禁じられています。

 

また一部でも財産に手をつけたら、相続放棄は認められません。そのため、個人の財産を勝手に処分したり使用したりすると、相続を承認したとみなされてしまいます。故人と同居していた場合にはなかなか不便であり、細心の注意を払いながら生活する必要があります。

まとめ

いかがでしたか。遺品整理を誰がやるかや費用を誰が払うかなどの疑問にお答えしました。遺品整理は、法定相続人によって行われるのが一般的です。または、遺言書によって指名されていた場合には、第三者によって相続・遺品整理を行うことも可能です。

 

相続には、メリットとデメリット両方の側面があり、相続人の今後の人生に大きく影響します。ぜひ今回ご紹介した内容を参考にしていただき、慎重な判断を行なってください。

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