骨董品の売却は課税対象になる?税金の計算方法や節税のコツを紹介
著名な作家の作品や希少価値の高い骨董品は、売却する際に数十万円以上の高値が付くことがあります。骨董品を売却した際に所得が出た場合、所得税と住民税が課税されます。これを知らずに申告や納税を怠ると、延滞税などのペナルティが課せられるため注意が必要です。本記事では、骨董品を売却する際の注意点と、節税のコツを解説します。
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骨董品は30万円以上の価格で課税対象となる
骨董品を売った際、1点あるいは1ペアの価格が30万円以下であれば、課税の対象になりませんが、それを超えた場合は税金が課せられます。なお、30万円以上の価格が付いても、買い取り額を下回り赤字になる場合は非課税となります。
骨董品を売却する際の注意点
高額な骨董品を売却する際は、以下の4点に注意しましょう。
- 価額は客観的にみた価値で決まる
- 保有期間によって譲渡所得が異なる
- 高額な骨董品は特別控除の対象になる
- 損益通算はできない
価額は客観的にみた価値で決まる
骨董品の価額は、客観的にみた価値で決まるため、注意が必要です。たとえば、60万円の価値がある骨董品を親しい知人に25万円で売却した場合、一見税金が課せられないように思われます。しかし、価額は60万円であるため、課税対象となるのです。
保有期間によって譲渡所得が異なる
課税額は、骨董品を保有していた期間によっても異なります。譲渡所得は保有年数が5年を超える「長期譲渡所得」と保有年数が5年以下の「短期譲渡所得」の2種類があります。納税額を算出する際、長期譲渡所得の場合は半額、短期譲渡所得の場合は全額で計算するため、保有期間も念頭に置いておきましょう。
高額な骨董品は特別控除の対象になる
30万円を超える骨董品を売却する際、最大50万円までの特別控除が適用されます。特別控除は確定申告時に申請が必要となるため、事前に準備しておきましょう。
損益通算はできない
通常、生活に必要ではない資産の譲渡損失は、他の所得と相殺することができません。骨董品を売却した際に損失が出ても、他の所得で埋めることができないので注意が必要です。
骨董品の売却における税金の計算方法
骨董品を売却した際の譲渡所得が課税対象となる場合、税金の計算方法は以下のとおりです。
- 譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除(最大50万円)
取得費とは、骨董品を購入した際にかかった全ての費用のことです。譲渡費用は売却した際にかかった費用のことで、仲介手数料などが該当します。
骨董品を売却する際の節税方法
骨董品の譲渡所得にかかる税金は、以下4つの方法で抑えられる可能性があります。
- 購入時の領収書・レシートを保管しておく
- 修理・点検の際の領収書を保管しておく
- 無料査定を利用する
- 骨董品が複数ある場合は徐々に売却する
購入時の領収書・レシートを保管しておく
骨董品を売却する際、購入時の金額が分からないと、5%の概算取得費が発生して売却額から差し引かれます。この時、儲けが発生しなければ損をしてしまうため、注意が必要です。骨董品を購入したら領収書やレシートは捨てずに保管しておきましょう。
修理・点検の際の領収書を保管しておく
骨董品を修理したり、点検に出したりした際にかかる費用は、経費として処理できます。各種手数料が記載された領収書も破棄せずに手元に残しておきましょう。
無料査定を利用する
骨董品の査定や鑑定で発生する手数料は、経費として計上できません。査定や鑑定を利用する際は、無料で利用できるサービスから選びましょう。
骨董品が複数ある場合は徐々に売却する
総合課税額は、譲渡所得を含めた所得が多いほど高くなります。つまり、複数の骨董品を一度に売却した場合、税率が高くなってしまうのです。売却を検討している骨董品が複数ある場合、数年に分けて徐々に売却した方が、課税額が少なくなります。
ただし、毎年確定申告が必要となるため、手間がかかります。また、現在の価値が将来まで続くとは限りません。経年劣化や市況の変化などにより、価値が下がる可能性もあるので、デメリットについても考慮が必要です。
骨董品を売却する際は節税対策を講じておきましょう
30万円以上の骨董品を売却する場合、課税対象となります。譲渡所得は申告によって最大50万円の控除を受けられます。また、取得費や経費を申告することで節税につながるため、各手数料が記載された領収書は必ず保管しておきましょう。