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贈答品は経費で計上できる?上限や対象となる条件について徹底解説

贈答品の売却額に対して税金を計算する電卓

 

仕事関係で贈答品を購入した場合、経費で計上できるのか気になりませんか?結論からお伝えすると、条件が揃っていれば贈答品は経費で落とせます。そこで本記事では、贈答品を経費にする際の条件や注意点等について徹底解説します。気になる方は、ぜひ最後までお読みください。

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取引先への贈答品は経費として計上できる

日本の習わしとして、取引先訪問する際に渡す手土産やお中元、お歳暮などの贈答品は欠かせないものとなっています。そのため事業活動や業務と関係する目的で、経営者や個人事業主が贈答品を購入する場合は、基本的に経費として計上できます。目的や渡す相手によって勘定科目が異なり、条件によっては経費として認められないケースも存在するため、経理処理の正しい知識を持っておきましょう。

基本は接待交際費として計上できる

取引先に贈答品を購入した場合、基本的には接待交際費として処理されます。具体的に接待交際費として計上できる物は、取引先への手土産や、お中元、お歳暮、出張先のお土産などです。

福利厚生費として経費に計上できるケース

従業員が結婚したときに結婚祝いを渡したり、入院した際にお見舞い品を渡したりする場合には、福利厚生費として計上できます。ただしこの場合、従業員全員にとって公平であることが前提です。福利厚生費として贈答品を贈る基準を、あらかじめ従業員に周知しておきましょう。

広告宣伝費として経費に計上できるケース

自社サービスや商品の広告宣伝を目的とし、不特定多数の一般消費者にギフトを送る場合は、広告宣伝費として扱われます。例えば、自社名の入ったボールペンやカレンダーなどの記念品、自社で取り扱っている商品のサンプル等です。取引先に贈る場合には、広告宣伝費ではなく接待交際費に該当するため注意してください。

贈答品を経費として計上する際の条件

ここでは、贈答品を経費として計上する際の条件を解説します。

事業の利益に繋がるか

経費は、あくまでも業務を進めるために必要な費用なので、私的なものを含めるわけにはいきません。そのため、贈答品が経費として認められるには、「仕事で必要なものである」「事業の利益につながる」の条件を満たしていることが重要です。

金額や内容は適正か

贈答品は日本の社会におけるマナーにおいてある程度必須のものですが、何でも認められるわけではありません。贈答品を選ぶ際には、常識範囲内での金額と内容を意識しましょう。

 

例えば、ブランド物の高級時計を経費として計上すると、贈ったふりをして私物にしたり、時計を売却して換金したりする不正の可能性を税務署に疑われてしまいます。またネットで使用できるギフトカードや商品券等の換金性の高い物も、税務署から指摘が入る可能性が高いです。脱税行為の疑いをかけられないためにも、換金性の高い贈答品は選ばないようにしましょう。

贈答品を経費計上できるのはいくらまで?

贈答品を接待交際費として計上する場合、中小企業の場合は年間800万円が上限になります。フリーランスや個人事業主の場合は、業務に必要と認められる限り上限はありません。

贈答品を経費計上する際の注意点

ここからは、贈答品を経費として扱う際の注意点を紹介します。

細かく記録を残しておく

取引先への贈答品を購入した場合には、いつ誰に何を贈ったのかなどの内容を、細かくメモに残しておきましょう。領収書をもらう際にも、商品名をできるだけ具体的に書いてもらってください。但し書きには、お品物代と記載されることが多いですが、それでは後から見たときに何を買ったか分からず購入した目的が不明瞭なので、税務署から指摘を受けてしまいます。

あまりに高額なものは認められないことも

贈答品を経費として計上する場合、基本的な相場は1件につき1万円程度です。5万円ほどの場合は認められるケースもありますが、それ以上高価な贈り物になってしまうと、税務調査の際に引っかかってしまう可能性があります。

仕事関係のギフトは経費で贈ることができる!

本記事では、贈答品を経費にする際の条件や、注意点について解説しました。常識の範囲内の金額と内容を守り、事業を遂行する上で必要な費用だったことを明確に残すことができれば、何も怖くありません。処理する際に困らないためにも、記録や領収書の保管をしっかりと習慣付けてください。

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