〈信頼と実績〉 美術品・骨董品・茶道具の出張買取店

何でもお気軽にご相談、お問合せください 0120-04-5129 【受付】8:00~20:00(年末年始除く)

ブログ -Blog-


貴金属の売却には税金がかかる場合がある!課税区分や計算方法を解説

売却には税金がかかる貴金属

 

「貴金属を売ったけど、得たお金に税金がかかるのか分からなくて不安」などの思いを抱えている方は多いのではないでしょうか。貴金属の売却にも税金がかかる場合があります。しかし、所得区分によって課税の条件や対応は異なるため、正しく納税するには税金や確定申告に関する正しい知識が必要です。

 

この記事では、貴金属を売ったときの所得区分別の課税や計算方法を解説しています。ぜひ参考にしてください。

この記事を読むための時間:3分

貴金属は売却すると税金がかかる?

貴金属を売却して利益を得ると、税金がかかります。しかし非課税となるケースも有り、利益額が所得区分の課税対象の条件に当てはまる場合にのみ確定申告と納税の義務が生じます。課税対象となる所得区分は複数あり、税金の計算方法などはそれぞれ違うため、売却前に正しい知識をつけることが大切です。

課税対象になる所得区分

課税対象になる所得区分は以下のとおりです。

 

  • 譲渡所得
  • 雑所得
  • 事業所得

 

それぞれくわしく解説していきます。

譲渡所得

個人で所持していた貴金属を売却して得た売上は、譲渡所得に該当します。基本的に、買取などで貴金属を売る場合はこの区分にあたり、利益額に対して課税されます。しかし、譲渡所得には年間で50万円の特別控除があるため、課税対象の金額から50万円を差し引くことが可能です。

 

貴金属の保有期間で変わりますが、基本的な計算式は「売却額-(購入時の金額+売却費用)-特別控除額=譲渡取得金額」となります。

雑所得

雑所得とは、個人が営利目的で継続的に貴金属を売って得た所得のことです。譲渡所得と似ていますが、継続的に売るか単発で売るかの違いがあります。

 

たとえば、金で投資を行い、定期的に利益を得ている場合は雑所得となります。本業が企業勤めの人などで、年間の給与所得が2000万円以下かつ売却利益が20万円以下の場合は課税対象になりません。

事業所得

事業者として売却して得た所得を事業所得といいます。たとえば、買取専門店などが、買い取った貴金属を売却したときなどにかかる税金の区分です。「総収入金額-経費=事業所得の金額」となります。

譲渡所得の税金の計算方法と所有期間

譲渡所得の課税対象金額の計算方法は、貴金属の保有期間で変わります。2つのケースがあるためそれぞれくわしく解説していきます。

所有期間が5年以内

売却した年の1月1日時点で、貴金属の所有期間が5年以下の場合を短期譲渡所得といいます。計算方法は以下のとおりです。

計算式

売却額-(購入時の金額+売却にかかった費用)-特別控所額50万円=課税対象となる所得

所有期間が5年を超える

売却した年の1月1日時点で、貴金属の所有期間が5年を超える場合を長期譲渡所得と呼びます。課税される金額は、短期譲渡所得の半分になり、計算方法は以下のとおりです。

計算式

{売却額-(購入時の金額+売却にかかった費用)-特別控除額50万円}÷2=課税対象となる所得

確定申告が必要なケース

譲渡所得の場合、所得がマイナスであれば確定申告は必要ないです。一方で雑所得には、確定申告が不要になる制度はありません。しかし本業の勤め先があり、貴金属の売却益を副収入として計上する場合に限り「年間の給与額が2000万円以下」かつ「年間の雑所得の利益が20万円以下」の条件を満たしていれば確定申告が不要となります。

 

また、事業所得も年間の利益が48万円以下の場合は確定申告をしなくても大丈夫です。。確定申告をしないと、ペナルティを受けて通常よりも多く税金を払うことになります。該当する所得区分を適切に見極めて、必ず行いましょう。

貴金属のジュエリーにかかる税金

貴金属のジュエリーを売却した際、売却利益が30万円を超えたときは税金が発生します。しかしジュエリーの査定に関しては、使用される貴金属の価値だけでなく状態なども見るため、購入金額よりも売却額が低くなりやすいです。

 

単発で売る場合は、売却利益が30万円を超えるケースは少ないため、課税のことはあまり考えなくてもいいでしょう。

貴金属の売却で損が出た場合

貴金属の売却で損が出たときは基本的に税金はかかりません。ただし、損益通算ができるなど所得区分によって対応が変わるため、注意が必要です。それぞれ解説していきます。

譲渡所得

年内に他の譲渡所得がある場合は、貴金属の売却で出た損失分を別の利益から差し引けます。たとえば、プラチナの売却で20万円損して、株式投資で利益が180万円出た場合「株式の利益額180万円-プラチナの売却損20万円-特別控除額50万円」の110万円が課税対象となります。

雑所得

譲渡所得同様に、年内であれば損失を別の雑所得から差し引きできます。また、副業として利益を得ている場合、本業での給与所得が2000万円以下の人は、その他の所得から貴金属の売却損を引いた額が20万円以下であれば確定申告は必要ありません。

事業所得

事業所得で出た損失も、その他の所得と損益通算できます。もし、一年間を通して損失が残ったときは、青色申告をすれば65万円の控除を受けることが可能です。また、翌年から3年間の間、赤字の金額を別の年の所得から差し引きして、課税金額を減らせます。

貴金属を売却したときの課税には注意が必要

貴金属を売却したときの課税には注意が必要です。基本的には購入金額や売却にかかった費用を引いて残った売却利益にのみ税金がかかりまが、所得区分によって条件は異なります。損をしないためにも、どの所得区分に当たるのかを理解した上で売却することが重要です。

プライバシーポリシー  /  特定商取引に基づく表記      Copyright (C) 2021 三居美術. All rights Reserved.