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出張買取にも適用できるクーリングオフとは

出張買取にも適用できるクーリングオフとは

 

◎そもそも、クーリング・オフ制度ってなに?
クーリング・オフとは消費者を守る制度です。
消費者と業者との取引において、契約後一定期間内であればその契約を解除することができる制度です。ただし、一般的な店舗での買い物やスマホ、パソコンから買い物をする際は適用されません。キャッチセールスや訪問販売など消費者側が意図していないタイミングでの取引で適用されます。

 

●出張買取に適用できるクーリング・オフ制度
平成25年2月21日に施行された「特定商取引に関する法律の一部を改正する法律」によって、
訪問購入(以下「出張買取」)もクーリング・オフの対象となりました。
出張買取で売ったお品物は買取当日を含む8日以内であれば買取金額と引き換えに返してもらうことが可能です。その他にも「勧誘目的の明示」 「飛び込み勧誘の禁止」 「再勧誘の禁止」 「書面の交付義務」などのルールが設けられました。例えば、消費者が依頼していないのに突然家に来た業者が「不要なものを売ってください!」などと言ってくるいわゆる押し買い行為は違法となります。

 

出張買取クーリングオフ

 

●出張買取を利用した場合のクーリング・オフ適用の条件とは
・自宅に来て買取をしてもらう出張買取であること
・初めての利用で、引越しに伴う利用ではないこと
・自動車、家具・家電など簡単に持ち出せないものや書籍、CD、DVD、有価証券の買取でないこと

 

●出張買取のクーリング・オフの適用対象外となるものは
・消費者自ら自宅での契約締結等を請求した場合
・いわゆる御用聞き、常連取引の場合
・引越しに伴う売却の場合
などは保護の必要性が薄いことからクーリングオフは適用されません。

 

<クーリング・オフ適用対象外品>
 ・自動車(二輪除く)
 ・家庭用電気機械器具(連携が容易なものは除く)
 ・家具
 ・書籍
 ・有価証券(商品券など)
 ・レコード、CD、DVDなど
これらのものは、消費者の利益を損なう恐れがない、又は規制すると流通が阻害されると認められ政令で対象から外されています。

 

このように、一般的に出張買取ではクーリング・オフ制度を適用することができます。
出張買取で売ったけれどやっぱり売らなければよかったと思ったときはクーリングオフの適用条件であるか確認してみましょう。

 

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