絵画の減価償却とは?できるケースとできないケースを解説
節税を行うために、しっかりとポイントを押さえておきたいのが減価償却についてです。この減価償却というのは、形のある財産は年数が経つにつれてその価値が減少するという考え方です。しかし、絵画における減価償却は、その価格や性質によって減価償却できるケースとできないケースがあり注意が必要です。そこで今回は、減価償却の仕組みや、絵画における減価償却の考え方をご紹介します。
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そもそも減価償却とは?
まずは、そもそも減価償却とは一体どういう仕組みなのかをみていきましょう。
減価償却とは?
減価償却とは、資産の購入費用を分割して経費計上するためのものです。具体的には、備品や機械、装置設備、建築物などがあります。このように、時間が経つにつれてその価値が減少するものは、使用できる期間に分割して経費計上することができます。
減価償却できるものとできないものとは?
減価償却は全てのものに適用されるわけではありません。条件としては、業務に使用しているもの、時間とともに価値が減少するもの、使用可能期間が1年以上であるもの、取得価額が10万円以上のものとされています。
一方で、減価償却できない資産としては、価値が減少しないものがあげられます。例えば、土地、価値の高い美術品・絵画などがこれに含まれます。また、建設中の資産や、業務に使用していない固定資産についても減価償却ができません。
減価償却のメリットとは?
減価償却のメリットとしては、やはり節税ができる点があげられます。複数年にわたって経費として計上でき、大幅な節税につながるでしょう。また、資産の購入費用を複数年にわたって計上することは、財務状況をよく見せることにもつながります。
絵画におけるの減価償却について
ここでは、絵画における減価償却について解説します。 絵画の場合には、値段や性質によって減価償却できるケースとできないケースがあるので注意が必要です。
減価償却するケース
絵画の価格が1点100万円未満の場合には、基本的には減価償却を行います。また、1点100万円未満の絵画の中でも、時が経過することによって価値が減少することが明らかなケースに限ります。絵画の取得価額には、額縁などの付属品や購入手数料、運送費、取り付け費なども含まれます。
「時の経過と共に価値が減少するもの」としては、移設することが困難なもの、他の用途に転用した場合に市場価値が見込まれないもの、不特定多数の人が使用する場所向けの装飾・展示用として購入されたものという条件があります。
減価償却しないケース
減価償却しないケースとしては、絵画が1点100万円以上する場合、また時の経過によって価値が減少しないものなどがあげられます。つまり、歴史的価値や希少価値がある絵画については、減価償却を行いません。
2014年以前に絵画を取得した場合
万が一、絵画を2014年以前に取得した場合には、現在の規定ではなく以前使用されていた規定に従って減価償却をするかどうかを判断しなければなりません。例えば、美術年鑑に掲載されている作者によって描かれた絵画、取得価額が1点20万円以上の絵画、号あたり2万円以上の絵画といういずれかの要件を満たしている場合には、減価償却をしないことになっています。
絵画の耐用年数とは?
絵画の減価償却ができる期間は、耐用年数によって決められており、絵画の耐用年数は8年とされています。一方で、金属類で製作された美術品の耐用年数は15年となっているので、間違えないように注意してください。
まとめ
今回は、絵画における減価償却についてご紹介しました。絵画の場合には、1点あたりの取得価額だけでなく、年数の経過と共に価値が減少するかしないかによって、減価償却をする場合としない場合に分かれます。まずは、絵画の価値を的確に判断することが大切なので、信頼できる絵画買取専門店に見積もりを依頼してみましょう。