〈信頼と実績〉 美術品・骨董品・茶道具の出張買取店

何でもお気軽にご相談、お問合せください 0120-04-5129 【受付】8:00~20:00(年末年始除く)

ブログ -Blog-


相続した空き家はどうする?解体するメリット・デメリットを解説

解体するか迷っている相続した空き家

 

ご家族が亡くなられた場合、遺された家をどうすればいいか迷ってしまいますよね。日々の管理ができない場合は、解体することも選択肢の一つです。この記事では、相続した空き家を解体するメリットとデメリット、解体する際のポイントをご紹介します。ぜひ最後まで読んでいただき、空き家ををどうするかの判断材料にしてください。

この記事を読むための時間:3分

相続した空き家を解体するかの判断は慎重に

空き家を相続した場合、以下の方法を取る人が多いのではないでしょうか。

 

  • そのまま管理する
  • 人に貸し出す
  • 売却する

 

そのまま管理する場合や、人に貸し出す場合は問題ありませんが、売却するとなると迷ってしまうのが解体をするかどうかの問題です。

 

税金の関係や古家付き土地の需要、解体費などをトータルで考えた場合に、家を解体してから売却すべきかは建物の状態やお住まいの市区町村などの条件によって大きく異なるため、どちらが得とは一概にいえません。個人で判断せずに、不動産屋さんなどに相談してみてください。

相続した空き家を解体するメリット

ここからは、相続した空き家を解体するメリットをご紹介します。

節税効果がある場合も

不動産を売却した場合には、住民税と所得税を合算して最大39.63%が課税されることをご存知でしょうか。しかし空き家を相続した場合、故人が亡くなって相続した年から、3年後の年末までに売却が完了すれば、最大3,000万円が控除されます。

 

ただし、この控除が適用されるには条件があり昭和56年5月31日より前に建てられた戸建てかつ家を解体してから売却した場合を満たした場合に限られます。また解体費用の方が節税効果よりも高くなってしまうケースもありますし、売却益も実際にはわからないため、独断で判断しないようにしてください。

管理の心配がなくなる

相続した空き家をそのまま放置しておくと、老朽化が進んでいきます。年に数度風通しをしたり掃除をしたりしていても、どんどん古くなってしまうものです。また家の老朽化に伴い、周りの家に迷惑をかけてしまうリスクも上がります。建物そのものに問題が出て倒壊してしまったり、手入れが行き届かず病害虫の温床になってしまったりすることがあれば、空き家周辺に住んでいる方に迷惑をかけてしまうでしょう。

 

また空き家の管理には手間がかかるだけでなく、税金や火災保険料、セキュリティ費用などがかかるため、長期的に考えると解体してしまう方がお得な場合もあります。

相続した空き家を解体するデメリット

ここでは、相続した空き家を解体するデメリットをご紹介します。

そのまま売却した方が得するケースも

解体を済ませてからの方が売却しやすそうだと考える方も多いですが、解体費用を土地の金額にプラスすることはできないため、売却額によっては損してしまうこともあります。しかし、古い家が建っている状態でも「古家付きの土地」としての需要があるため、解体しないまま売却した方が得するケースも多いのです。

固定資産税・都市計画税の軽減措置が受けられなくなる

建物が立っている土地については、固定資産税が最大6分の1に抑えられる優遇措置が適用されます。そのため空き家を解体して更地にしてしまうと、措置が受けられなくなり、固定資産税は大幅に増えてしまうでしょう。

相続した空き家を解体する際のポイント

ここでは、相続した空き家を解体する際のポイントをご紹介します。

遺品や不用品の処分を行っておく

空き家に遺品が残っていると、解体工事の業者経由で不用品回収の業者に処理をしてもらうことになりますが、非常に高額になってしまいます。家具家電を含むと処分費で30万円を超えてしまうケースもあるため、時間のある方は計画的に一般ゴミとして処分しておきましょう。できるだけ空き家内の不用品や遺品を減らしておくことでコストを削減できます。

助成金を活用する

自治体によっては、街の景観や環境保全のために、古くなった建物を解体するための助成金を準備しています。市区町村によって対応や条件が異なるため、お住まいの自治体に助成金の内容を確認してみてください。主に、解体工事費用の補助金が20〜50%出たり、固定資産税の減免を受けられたりします。

建物滅失登記の手続きを行う

相続してすぐに家を解体した場合「相続登記」は不要ですが、家がなくなったことを証明する「建物滅失登記」の手続きが必要です。家の名義人が故人である場合、家を相続した人が滅失登記の手続きを行えます。相続人の証明として、遺産分割協議書や戸籍謄本を用意してください。相続人が複数人いる場合は、代表者の手続きで問題ありません。

まとめ

いかがでしたか。相続した空き家を解体するメリットとデメリット、解体する際のポイントをご紹介しました。空き家の売却や解体を行う場合には、税金の関係や土地の需要、適用される助成金や解体費用など、たくさんのことを考慮すべきです。そのため、家を解体してから売却すべきかは、住んでいる市区町村や空き家の状態によって大きく異なり、どちらが得とは一概にいえません。

 

今回ご紹介した、空き家を解体するメリット・デメリットを頭の片隅に置いて、空き家管理の専門家や不動産屋に相談してみてくださいね。

プライバシーポリシー  /  特定商取引に基づく表記      Copyright (C) 2021 三居美術. All rights Reserved.