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【骨董品の知識】日本刀の所持は銃刀法でアウト?

銃刀法が気になる骨董品の日本刀

 

美しい骨董品・芸術品として海外からも人気を集める「日本刀」。オークションサイトなどで取引されているものの、本来は武器なので「所持すると銃刀法違反になるのでは?」という疑問が浮かぶ方も多いのではないでしょうか。

 

この記事では日本刀の所持は銃刀法でアウトなのか、それとも所持可能なのかについて詳しく紹介していきます。「持ち歩きはできるの?」「自宅の物置から日本刀を発見したら?」などさまざまな疑問にもお答えするので、気になる方はぜひチェックしてください。

この記事を読むための時間:3分

日本刀は所持可能!しかし登録が必要

日本刀は一般人でも所持できる骨董品ですが、登録が必須です。銃刀法における日本刀の扱いについて理解できるよう、詳しく紹介していきます。

銃刀法と日本刀について

銃刀法とは、銃砲刀剣類所持等取締法の略称です。日本では銃刀法で銃砲・クロスボウ・刀剣類を所持することが禁止されています。本物の日本刀も登録なしの場合は所持しているだけで違反となるのです。ただし、包丁やハサミなどの刃物に関しては、正当な理由があれば所持することができます。また銃砲・クロスボウ・刀剣類も、条件を満たせば所持が可能です。

「銃砲刀剣類登録証」が必須

銃砲・クロスボウ・刀剣類を所持するためには、「銃砲刀剣類登録証」が必要です。銃砲刀剣類登録証は、骨董品や美術品として価値のある刀剣類などに対して、各都道府県の教育委員会が発行します。日本刀も1振につき1枚の登録証を発行しなければなりません。新しく購入する場合は銃砲刀剣類登録証が無料でついてくる場合が多いです。

登録証を所持すれば持ち歩きも可能

日本刀を持ち運ぶ時も、「銃砲刀剣類登録証」を携帯していれば銃刀法違反にはなりません。反対に、銃砲刀剣類登録証を発行しているが持ち運ぶときに携帯していないと銃刀法違反になります。また、登録証を添付して正しく安全に梱包すれば、郵送も可能です。

売却時にも登録証が必要

銃砲刀剣類登録証のない日本刀は所持できないだけでなく、売却することもできません。日本刀の譲渡や売買は自由に行えますが、譲渡や売買には「銃砲刀剣類登録証」の添付が義務付けられているため、買取サービスでも買い取ってもらうことができないのです。

登録証のない日本刀を発見したら?

遺品や何年も開けていなかった物置、相続した建物などの中から登録証のない日本刀を発見した場合も、きちんと対応すれば銃刀法違反になりません。登録証のない日本刀を発見したときの正しい対応を紹介します。

①警察署に連絡して確認

発見したら、すぐに管轄の警察署の生活安全課へ連絡しましょう。発見した刀は動かしたり触ったりしないことが大切です。動かすと銃刀法違反に問われる場合があります。その後、警察に発見の届出をして、「刀剣類発見届出済証」を受け取ってください。

②銃砲刀剣類登録審査会で審査を受ける

続いて、各都道府県の教育委員会へ連絡して登録審査会の審査を受けます。登録審査には手数料6,300円が発生するので準備しておきましょう。審査に合格すれば「銃砲刀剣類登録証」の交付を受けられます。以上で所持や譲渡・売却が可能です。

 

審査の結果登録できなかった時は、「登録不可通知書」が交付されます。所持できないため、所轄警察署生活安全課に日本刀と「登録不可通知書」を提出して無料処分してもらうか、または国公立の博物館・美術館に寄付するなどして処分してください。

骨董品の日本刀は登録すれば銃刀法違反にならない

日本刀の所持について紹介しました。美しく歴史的にも価値のある日本刀は、海外にもコレクターの多い芸術品・骨董品です。日本刀は「銃砲刀剣類登録証」を発行すれば所持が可能ですが、登録証を発行せずに所持していたり、登録証を所持せず持ち歩いたりすれば銃刀法違反になります。

 

骨董品・美術品として日本刀の購入を考えている方や持っている方は、ぜひ今一度登録証の保管場所を確かめ、日本刀の正しい所持方法について押さえておきましょう。

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