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骨董品の相続税はいくらかかる?払いたくない時の対処法も

相続税がいくらかかるのか気になる骨董品

 

絵画や壺などの骨董品を相続した場合、相続税がいくらかかるのか不安になる方も多いのではないでしょうか。骨董品や美術品は換金できるため、相続すると相続税がかかる「相続財産」です

 

そこでこの記事では、骨董品の相続税はいくらかかるのかや、高価なものだと知らずに相続していた場合の対処法、相続税を払いたくない場合の対処法などについてわかりやすく紹介していきます。骨董品や美術品を相続する可能性がある方はぜひ参考にしてみてください。

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骨董品の相続税はいくらかかる?

早速、骨董品の相続税がいくらかかるのか、骨董品と相続税の考え方や算出方法などについて紹介していきます。

相続税の額は遺産総額による

相続税の基礎控除額は、「3,000万円+法定相続人1人につき600万円」です。つまり、相続した遺産の総額が最低でも3,600万円以上でないと、相続税は発生しません。3,600万円を超える場合に発生する相続税の額については、遺産総額に応じて高くなる「超過累進課税」が採用されているため、相続税の額は骨董品の額ではなく遺産総額によって決まります。

 

相続制の税率は、最低で10%、最高で55%(3,600万円控除)です。

骨董品の相続税は時価で決まる

では、相続した骨董品がいくらの遺産になるかと言うと、相続税法第22条では「遺産を相続した時点での時価できまる」と定められています。つまり、骨董品が作られた当初の値段や、元の持ち主が購入した時の値段ではなく、相続した時点での価値でいくらの遺産になるのかが決まるいうことです。同様の作品の取引価格や鑑定・査定結果をもとに評価して、税務署に申告する必要があります。

ウソの申告は税務署にバレる!

相続税を払いたくないからと、相続した骨董品を申告しなかったり安く申告したりしてしまうと、税務署にバレてしまいます。なぜなら、相続税は所得税などの申告に比べて、税務署が調査する割合が圧倒的に高いと言われているためです。

 

調査が入った場合、税務署は、骨董品や美術品に関しては専門家に鑑定を依頼して把握することがあります。正しく申告できるように、骨董品を相続したときは専門家に鑑定を依頼するのがおすすめです。

高価なものだと知らず申告していなかった場合

ガラクタや数百円〜数千円のものだと思い申告していなかったものが、意外にも価値のある骨董品であると判明した場合、できるだけ早く修正申告することをおすすめします。申告漏れがあると延滞税や追徴課税などが発生しますが、修正申告があった場合と税務署の調査が入って発覚した場合では、修正申告があったほうが課税率が低くなる場合があるのです。また、修正が早い方が課税率が低くなるケースもあります。

相続税を払いたくない場合は

相続税が払えない・払いたくない場合は、「相続放棄」すると払う必要がなくなります。ただし「相続放棄」は全ての財産の相続権がなくなるため注意が必要です。そのほかに、骨董品を国や地方公共団体などに寄贈するという方法もあります。ただし寄贈・寄付できる骨董品には条件があるため、全ての骨董品が当てはまるわけではありません。

 

また、売却すると相続税に加えて売却による所得税もかかるため、逆に損することもあります。遺産放棄や寄贈・寄付が難しい場合は、前の持ち主に処分・売却しておいてもらうのが一番です。

骨董品の相続税に注意しよう

骨董品の相続税について紹介しました。骨董品にかかる相続税の額は遺産総額によって異なり、総額によっては相続しても払わなくてよいケースもあります。ただし骨董品の相続税額は時価で決まることを押さえておかなくてはなりません。

 

間違った申告をしてしまわないためにも、骨董品を相続したときは専門家に鑑定を依頼することを検討しましょう。また、相続税を払いたくない場合は、できるだけ早めに対処法を考えてみてください。持ち主がご存命の場合は、相談してみることをおすすめします。

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